やさしい税務会計ニュース
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文書作成日:2025/12/09
クレジット販売の領収書で、印紙を貼付しなくてもよい場合とは

[相談]

 私は、個人事業でパーソナルトレーニングジムを経営しています。
 当店では、売上代金が5万円以上の領収書にはもれなく印紙を貼付しております。
 ところで、クレジットカードでの売上の場合、いわゆるクレジット利用伝票には(売上代金の記載金額が5万円以上であっても)印紙を貼付しなくてよいことは知っているのですが、お客様の要望でクレジット利用伝票とは別に領収書を当店が発行する場合でも、印紙を貼付しなくてよい場合があると聞きましたので、その概要を教えてください。

[回答]

 クレジット利用伝票とは別に領収書を発行した場合であっても、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていれば、クレジット利用伝票と同様に、その領収書には(売上代金の記載金額が5万円以上であっても)印紙を貼付する必要はないこととされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.領収書に課される印紙税の概要

 印紙税法上、@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、A金銭又は有価証券の受取書で@の受取書以外のものには、原則として、印紙税を課すると定められています。

 また、上記@の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とは、資産を譲渡し、もしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することを含みます)又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいうと定められています。

 なお、上記@Aいずれの受取書についても、記載金額が5万円未満の場合は、印紙税が非課税とされています。

2.クレジット販売の領収書で、印紙を貼付しなくてもよい場合とは

 今回のご相談の場合のように、売上代金についてクレジットカードにより支払うものに係るクレジット利用伝票(お買上票など、色々な呼ばれ方があります)は、金銭や有価証券の受取事実がない(信用取引に係るものである)ことから、上記1.の印紙税の課税対象となる「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」には該当しないとされています。

 また、クレジット利用伝票とは別に領収書を発行した場合であっても、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていれば、クレジット利用伝票と同様に、その領収書には(売上代金の記載金額が5万円以上であっても)印紙を貼付する必要はないこととなります。

 言い換えますと、クレジット利用伝票とは別に領収書を発行する場合において、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていないと、(売上代金の記載金額が5万円以上には)印紙の貼付が必要となりますので、ご留意ください。

[参考]
印法2、別表第一、印基通別表第一第17号文書1、2など

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